東日本大震災などにより被災した方々への対応について(厚労省)情報が届きましたので転記し掲載させていただきます。

厚生労働省より情報提供がありましたので、ご案内いたします。

いばらき成長産業振興協議会事務局
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【1】雇用調整助成金等の拡充について
雇用調整助成金
東日本大震災により、特例が設けられております。
 <特例の内容(平成23年3月17日実施)>
 (1)最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
 (2)震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比
べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)
 (3)事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月
16日まで)

・これまで、特例の対象地域は
青森県岩手県宮城県福島県茨城県のうち災害救助法適用地域」でした
が、4月6日(水)より、「栃木県、千葉県、長野県、新潟県の災害救助法適用
地域」が対象地域に追加されました。

・さらに、以下の対象事業主については、上記特例のうち、(1)及び(2)の
特例が適用されます。
→特例対象地域に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事
業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
. 計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が
縮小した事業主

②3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  従来:50万円→被災者60万円に拡充

③3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
  従来:100万円(1事業所1回限り)→被災者120万円(1事業所10回限
り)に拡充

<参考1>
雇用調整助成金の特例が利用できなくても、雇用保険(失業等給付)の特例が
利用できる場合があります。
○支給対象の拡大
(1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、
休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方について
は、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)が受給可能(休
業)。

(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したた
めに、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定
されている場合であっても、失業給付が受給可能(離職)。

<参考2>
※今後、補正予算が通った場合には、「特定求職者雇用開発助成金」の対象を、
「被災した離職者」の採用を追加(助成金額:大企業は50万円、中小企業90
万円)


【2】東日本大震災の被災者等の就労支援・雇用創出について

・4月5日付けで、関係省庁連名で業界団体等に対し、
「被災者等の就労支援・雇用創出の推進に関する要請」を発出しました。

ついては、被災した方を雇用するような求人企業がありましたら、最寄りのハ
ローワークにご相談、求人申込を行うよう、ご周知ください。
※最寄りのハローワークは、被災地であるか否かは問いません。

【参考】

(1)被災者等就労支援・雇用創出推進会議HP
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015xzb.html

(2)『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017w5f.html

(3)厚労省 企業・法人向け情報
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl.html